平成28年(フ)153号
株式会社ヱビス商会
(北海道函館市堀川町5-**)は、平成28年7月13日午後2時、函館地方裁判所において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人は、井口 直樹弁護士が選任されています。
破産債権の届出期間、平成28年9月9日まで
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、平成28年10月19日午前11時45分
【その他情報】
(上記記載住所は商業登記簿上の住所となります)
[業種]
スポーツ用品店
【管轄の裁判所】
函館地方裁判所
所在地:北海道函館市上新川町1-8
電話:0138-38-2370
取引先が「破産申立て」「破産手続開始決定」が出た場合
自社が取引先に対し債務を負っている場合、相殺をすることにより事実上の債権回収を図ることができます。一方、これらの方法がとれない場合は、債権届出をして「破産手続」に参加します。詳しくは「債権届けについて」のページを確認下さい